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		<title>学校統廃合・学校再編問題／行政・教育委員会のごまかし</title>
		<link>http://www.kantendokoro.com/</link>
		<description>少子化の進行にともない、学校統廃合・学校再編計画が各地で持ち上がっています。地域住民の立場から学校統廃合を考えるサイトです。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 11:15:27 +0900</pubDate>
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			<title>Ｕターン通達以降、学校の標準規模・適正規模の解釈が柔軟に</title>
			<link>http://www.kantendokoro.com/entry41.html</link>
			<description><![CDATA[
1973年の「Uターン通達」以降、学校の「適正規模」「標準規模」についての解釈・運用が柔軟になっています。「ただし書」「ただし書」とは何かというと、「学校教育法施行規則」第41条は、小学校の学級数は、12学級以上18学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。となっています。この「ただし」以下の部分です。「みなし規定」また、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令」第4条1項では「適正な学校規模」の条件として、学級数がおおむね12学級～18学級までであること。通学距離が、小学校はおおむね4㎞以内、中学校はおおむね6㎞以内であること。とされていますが、同条3項で、この条件に適合しない場合においても、文部科学大臣が教育効果、交通の便その他の事情を考慮して適当と認めるときは、条件に適合するものとみなすとされています。「みなし規定」というのはこの部分です。「標準規模」「適正規模」の弾力運用原則は「12～18学級」が学校の「標準規模」「適正規模」とされていますが、必ずしもそれにこだわる必要はない、「12～18学級」でなくても、事情がある場合には「標準規模」「適正規模」とみなすというのが、「Ｕターン通達」後の文部省、文部科学省のスタンスです。なお、「みなし規定」にかかわり、「2」の通学距離の弾力運用は、遠距離通学を認め、遠方の学校との統合を容認することになり、実際そういった統廃合がなされてきたケースもあります。しかし「1」の「12～18学級」の弾力運用は、小規模校にも適用されるもので、「12～18学級」でなくても補助対象になるということです。「ただし書」「みなし規定」の意味について、文部省（当時）は国会で次のように説明しています。「条件に適合しない場合でも、具体的ないろいろな条件を勘案して、適当な場合にはそれもまた一つの標準、その標準の考え方の範囲内に入れて考えてもいいではないか、という趣旨が述べられている」（1978年3月22日、衆院・文教委員会、文部省管理局長）もちろん、この解釈は現在も有効です。残念ながら、スクールバスによる通学を生む学校統廃合に活用されてきた面もあります。とはいえ、法令上の標準規模や適正規模が見直される見通しのない段階においては、小規模校を残し充実させる上で、弾力運用は有効な手段でしょう。ただし、その結果、スクールバスを運行しなければ子どもたちが通えないような学校も生まれています。改定された「手引」では、スクールバスなどを運行して通学時間がおおむね1時間以内であれば「適正配置」と認める条件緩和を行いました。さらなる遠方の学校との統合を可能とするもので、それぞれの地域で学校統廃合の慎重な議論が必要です。
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			<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 16:01:32 +0900</pubDate>
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			<title>学校統廃合手引のいう「適正規模」・「学校規模の適正化」とは</title>
			<link>http://www.kantendokoro.com/tebiki_2015/tebiki_04.html</link>
			<description><![CDATA[
（2015年1月29日）「学校の適正規模」「学校規模の適正化」について、「手引」の中でどのように述べられているか見てみましょう。「学校の適正規模」について、まず「教育的な観点」から「一定の規模を確保することが重要」としています。「手引」では、「学校規模の適正化に関する基本的な考え方」について「教育的な観点」として次のように述べています。義務教育段階の学校は、児童生徒の能力を伸ばしつつ、社会的自立の基礎、国家・社会の形成者としての基本的資質を養うことを目的としています。このため、学校では、単に教科等の知識や技能を習得させるだけではなく、児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて思考力や表現力、判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身につけさせることが重要になります。そうした教育を十全に行うためには、一定の規模の児童生徒集団が確保されていることや、経験年数、専門性、男女比等についてバランスのとれた教職員集団が配置されていることが望ましいものと考えられます。このようなことから、一定の学校規模を確保することが重要となります。（「手引」2～3ページ）「手引」の示す望ましい学級数「手引」では「望ましい学級数の考え方」を示しています。小学校まず複式学級を解消するためには少なくとも1学年1学級以上（6学級以上）であることが必要。全学年でクラス替えを可能としたり、学習活動の特質に応じて学級を超えた集団を編成したり同学年に複数、 教員を配置するためには1学年2学級以上（12学級以上）あることが望ましい。「手引」では、最低ラインが6学級で、12学級以上が望ましいとしています。中学校全学年でクラス替えを可能としたり、学級を超えた集団編成を可能としたり、同学年に複数教員を配置するためには、少なくとも1学年2学級以上（6学級以上）が必要。免許外指導をなくしたり、全ての授業で教科担任による学習指導を行ったりするためには9学級以上が望ましい。「手引」では、最低ラインが6学級で、9学級以上が望ましいとしています。なお、「手引」では、「学校規模の適正化の検討にあたっては、国の学校規模の標準の単位である学級数のみに着目するのではなく、学校全体の児童生徒数やその将来推計に基づき、具体的にどのような課題が生じているのかや、生じる可能性があるのかを明らかにする必要があります」としています。ですから、ここで示されている学級数は、あくまでも一つの目安ということです。
			]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 00:46:03 +0900</pubDate>
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			<title>学校統廃合の手引にある「教育上の課題」とは何？</title>
			<link>http://www.kantendokoro.com/tebiki_2015/tebiki_03.html</link>
			<description><![CDATA[
（2015年1月29日）「手引」の中の「学校規模の標準（12～18学級）を下回る場合の対応の目安」について示した分部に「教育上の課題」というものが何度も出てきます。複式学級が存在する規模の学校は「教育上の課題」が極めて大きいため、学校統合により適正規模に近づけることを速やかに検討する必要があるクラス替えができない規模の学校は「教育上の課題」があり、児童数が少ない場合は特に課題が大きいため、学校統合により適正規模に近づけることを速やかに検討する必要があるこのように、学級数や児童数が少ない学校には「教育上の課題」があるとしています。この「教育上の課題」とは、学校の小規模化にともなう学校運営上の課題のことで、学級数が少ない学校のデメリットのことです（「手引」11ページ注意書き）。手引では、学級数が少ないことによる学校運営上の課題（14項目）特に複式学級の場合の課題（5項目）教職員数が少なくなることによる学校運営上の課題（11項目）学校運営上の課題が児童生徒に与える影響（9項目）合計39項目にもわたる小規模校のデメリットを並べ立てています。そして、それと対比する形で、各学年で複数の学級を編制できる場合の利点を7項目あげています。一方、学級数が少ない学校のメリットについては、「4章の（2）で詳述するようなメリットもある」と述べられているだけで、具体的にはほとんど触れられていません。つまり、学級数が少ない学校では、39項目ものデメリット（教育上の課題）があるので、それを解消するためには、学校統廃合で「適正規模」に近づける必要があるとしているのです。小規模校を広げたくないための意図的な誤認デメリットとしてあげられているものの多く、特に「学校運営上の課題が児童生徒に与える影響」として学級数が少ない学校（小規模校）のデメリットとしてあげられている項目のほとんどには、誤認（小規模校を広げたくないための意図的な誤認）があります。主体性、社会性、協調性、人間性、自己肯定感、意欲、競争心、社会への適応能力、自立心など、むしろ小規模校の方が育まれやすいのです。だからこそ、世界では「小さな学校」が当たり前なのです。日本の学校は諸外国に比べて、逆方向へ向かおうとしています。
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			<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 14:31:38 +0900</pubDate>
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			<title>小中学校統廃合で通学時間１時間まで緩和</title>
			<link>http://www.kantendokoro.com/tebiki_2015/tebiki_06.html</link>
			<description><![CDATA[
（2015年1月29日）学校の配置では、児童・生徒の通学条件を考慮して、小学校でおおむね4㎞以内、中学校ではおおむね6㎞以内が適正とされてきました。「手引」では、「徒歩や自転車による通学距離としては、小学校で4㎞以内、中学校で6㎞以内という基準は、おおよその目安として引き続き妥当」としつつ、スクールバスの導入などで交通手段が確保できる場合は「おおむね1時間以内」を目安とするという基準を加えました。「手引」は、次のように述べています。適切な交通手段が確保でき、かつ遠距離通学や長時間通学によるデメリットを一定程度解消できる見通しが立つということを前提として、通学時間について、「概ね1時間以内」を一応の目安とした上で、各市町村において、地域の実情や児童生徒の実態に応じて1時間以上や1時間以内に設定することの適否も含めた判断を行うことが適当であると考えられます。（「手引」16ページ）遠方の学校への統合を促すための条件緩和ですが、場合によっては、バスで1時間以上かかる通学距離も「適正」とする異常な基準です。すでに大規模な統合をしてスクールバスを運行している学校がありますが、登下校時には、学校がさながらバスターミナルです。バスが次々何台も到着し、子どもたちが降りてきます。統合後の際遠方からの通学時間は75分というケースもあるようです。大人でも1時間以上かけてバスなどで通勤すれば、それだけでも疲労は相当なものです。それを小学生に押しつけていいのでしょうか。「手引」では、バス通学などで通学時間が長くなることにより、体力の低下や家庭学習の時間が減少するといった課題が生じることに対して、創意工夫して、そういった課題を解消している取り組みが紹介されています。スクールバスの乗車時間を有効活用する観点から、音声教材の活用や図書館司書等が同乗し朗読活動を行う校門から一定距離でスクールバスから降り、歩数を確保する長時間バスに乗ることによる児童生徒の疲労に配慮し、学校到着後に軽い運動を行う時間を設けるなどの例が示されています。しかし、これが本当に子どもたちのためになるのでしょうか。通学距離が遠く長時間になれば、登下校時の安全問題や疲労により学習に集中できなくなるとか、放課後の子どもの遊びや自主的な取り組みが制約されるなど、様々な弊害を生みます。「学校がなくなった過疎傾向のある地域は子育て世帯が住まなくなり、さらに過疎が進む。そうした地域における学校統廃合は、人が住めなくなっていい、というメッセージにも聞こえる」（中島勝住・京都精華大教授（学校文化論）朝日新聞1月20日付）というコメントがありましたが、全くその通りだと思います。さらに、学校統廃合が、政府・自民党の「地方創生」と一体で進められようとしているところも注意が必用でしょう。そもそも「地方創生」は、将来の道州制を見据えて、国と地方の形をつくり変えることがねらいです。地方では中枢拠点都市に行政投資を集中し、公共施設を集約化し、周辺地域はネットワークで結びつけるものです。政府のねらう学校統廃合は、まさにその縮図といえるでしょう。一方で「手引」は、「各地域が抱える課題や実情は様々であることから、通学距離や通学時間についても機械的に本手引の考え方を適用することは適当ではありません」（17ページ）としています。これまでの学校統廃合をめぐり地域住民が勝ち取った到達点であって、行政当局の話の中で大いに活用していきたい部分です。
			]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 13:28:39 +0900</pubDate>
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		<item>
			<title>学校統廃合手引の位置づけと手引作成の偽りの理由づけ</title>
			<link>http://www.kantendokoro.com/tebiki_2015/tebiki_01.html</link>
			<description><![CDATA[
（2015年1月29日）「手引」作成の偽りの理由づけ「手引」は、学校統廃合の判断について「国に対し、検討の参考となる資料の提供や優れた先行事例の提供を求めている」市町村や都道府県が多いことから、「基本的な方向性や考慮すべき要素、留意点等を取りまとめたもの」とされています（「手引」4～5ページ）。あたかも市町村や都道府県のニーズが強いから作成したかのように言っていますが、これは恣意性を感じます。もともと政府が、義務教育委予算削減のため公立小中学校の統廃合を進めたいから「手引」をつくったのに、「市町村や都道府県のニーズ」にもとづき取りまとめたとはよくも言えたものです。文部科学省が昨年5月に全国の都道府県・市区町村教育委員会を対象に行った、学校統廃合を進めることを前提とした調査（※）でさえ、「学校配置の適正化に関して国に望む支援」で、県でも市区町村でも最も多いのは、「教職員定数の加配措置による支援」次いで「施設整備への補助」です。「学校規模適正化の適否を検討する際に参考となる資料の提供」は、それほどニーズが高いものではありません。（※） 「学校規模の適正化及び少子化に対応した学校教育の充実策に関する実態調査」（2014年5月1日調査）市区町村が国に望む支援※ 「学校規模の適正化及び少子化に対応した学校教育の充実策に関する実態調査」（2014年5月1日調査）より作成このように市区町村が国に望む支援は、「教職員定数の加配措置による支援」「施設整備への補助」が圧倒的に多く、「学校規模適正化の適否を検討する際に参考となる資料の提供」は44％で、全市区町村の半分もありません。また、「学校規模適正化の適否を検討する際に参考となる資料の提供」と「統合が困難な小規模校への支援の充実」が、ほぼ同程度となっています。都道府県が国に望む支援※ 「学校規模の適正化及び少子化に対応した学校教育の充実策に関する実態調査」（2014年5月1日調査）より作成都道府県が国に望む支援も、「教職員定数の加配措置による支援」が最も多く、47すべての都道府県が望んでいます。100％です。次いで「施設整備への補助」が38ですから81％、「学校規模適正化の適否を検討する際に参考となる資料の提供」は、5番目に出てきて31、つまり66％です。また、都道府県では、「統合が困難な小規模校への支援の充実」が2番目の「施設整備への補助」とほぼ同程度の高さです。地方が望むことが学校統廃合とリンクされる危険性「手引」では「財政的な支援も含めた様々な方策と併せて地方自治体の主体的な取組を総合的に支援する一環として策定するもの」（「手引」4ページ）と「手引」の位置づけを述べています。地方が本当に望んでいる「教職員の加配措置」や「「施設整備への補助」などの財政支援を学校統廃合とリンクさせ、学校統廃合を財政支援によって誘導する方向が透けて見えます。逆に言えば、この「手引」に従って学校統廃合を進めなければ、国からの財政支援はカットするということです。過去の指針は廃止「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引の策定について」の通知（2015年1月27日）と「手引」の策定をもって、過去の指針（通知・手引）は廃止しました。過去の指針は、昭和31年の文部事務次官通知「公立小・中学校の統合方策について」、昭和32年に公表された「学校統合の手引」、昭和48年の文部省初等中等教育局長・管理局長連名通知「公立小・中学校の統合について」の3つです。昭和31年（1956年）通知は、学校統合を推奨した通知、昭和48年（1973年）通知は、学校規模を重視した無理な統廃合をしてはいけないとする通知でした。なお、「手引」では「本手引の内容を機械的に適用することは適当ではなく、あくまでも各市町村における主体的な検討の参考資料として利用することが望まれます」（「手引」5ページ）と明記しています。これは、「無理な学校統廃合の禁止」「小規模校の尊重」など1973年通知の趣旨を無視できないからです。1973年通知は廃止されますが、これまで全国各地の地域住民のたたかいが勝ち取った歴史的成果を、国もさすがに完全に葬り去ることはできなかったのです。
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			<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 12:47:54 +0900</pubDate>
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