1学年1学級は統廃合へ

学年1学級の学校は統廃合

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1学年に1学級の学校は統廃合すすめる方針

(2015年1月29日)

「手引」では、現行の学校規模の標準(12〜18学級)を下回る場合、つまり11学級以下の規模の公立小中学校について、学校の規模別に市町村のとるべき対応策をまとめています。「手引」では「学校規模の標準を下回る場合の対応の目安」としています。

 

  • 複式学級が存在する学校については、速やかな学校統廃合の検討を促しています。
  • 現時点では、そこまで児童・生徒数が減っていない学校については、クラス替えができるかどうかによって対応を分類しています。

 

速やかな学校統廃合の検討を求めている学校規模

「手引」は、「複式学級が存在する学校規模」「複式学級はないがクラス替えができない学校規模」については、「学校統合等により適正規模に近づけることの適否を速やかに検討する必要がある」としています。

 

「クラス替えができない規模」というのは、1学年1学級(学年単学級)ということですね。小学校では6学級以下、中学校では3学級以下の規模の学校が対象となります。

 

1つの学年に1学級の学校は、速やかに学校統廃合を検討するよう市町村に促す内容です。

 

複式学級が存在する学校規模は「教育上の課題が極めて大きい」、複式学級はなくてもクラス替えができない学校規模は「教育上の課題が大きい」というのが理由です。

 

この「教育上の課題」というのは、手引の中で39項目にもわたって並べ立てている小規模校のデメリットを指しています。ここでは、小規模校に備わっている、学習効果や人間的成長の面などでの優れた点は、全く考慮していません。

 

多くのデメリットを並べ立て、それが「教育上の課題」とすることで、小規模校に子どもを通わせる地域住民の不安をあおり、学校統廃合に同意を求めようというねらいです。

 

なお一方で、「地理的条件等により統合困難な事情がある場合は、小規模校のメリットを最大限生かす方策や、小規模校のデメリットの解消策や緩和策を積極的に検討・実施する必要がある」ともしています。

 

しかし、地理的条件等で統合が困難な場合には小規模校を残すというもので、小規模校を積極的に守り、充実させようとするものではありません。しかも「地理的条件等」は、かなり限定的なものを想定しているようです。

 

学校統廃合を含めた検討を求めている学校規模

「1つ又は2つの学年以外でのクラス替えができない学校規模」は、「学校統合の適否も含め今後の教育環境の在り方を検討することが必要である」としています。

 

小学校では7〜8学級、中学校では4〜5学級の規模の学校が対象となります。

 

また、この規模の学校は、「今後の児童・生徒数の予測を踏まえ、将来的に複式学級が発生する可能性が高ければ、速やかな検討が必要である」ともしています。

 

児童・生徒数の予測にもとづき今後の検討を求めている学校規模

次のような学校規模については、「児童・生徒数予測等を加味して今後の教育環境の在り方を検討することが必要」としています。

  • 小学校の場合は「半分以上の学年でクラス替えができる学校規模(9〜11学級)」
  • 中学校の場合は「全学年でクラス替えができ、同学年に複数教員を配置できる規模(6〜8学級)」または「全学年でクラス替えができ、同学年での複数教員配置や、免許外指導の解消が可能な規模(9〜11学級)」

 

なお、この分類に属する学校規模については、「学校統合の適否の検討」という言葉は出ていませんが、次に出てくる標準規模の学校(12〜18学級)のところで、「時間的余裕を持って学校統合の適否に係る検討を始める」とあることからすれば、当然「今後の教育環境のあり方を検討」に学校統廃合の検討が含まれると考えられます。

 

標準規模の学校の場合

標準規模(12〜18学級)の学校も、「時間的な余裕をもって学校統合の適否に係る検討を始めること」を促しています。

 

標準規模の学校について「手引」では次のようにされています。

 

現時点で12学級〜18学級の標準的な規模である学校についても、少なくとも今後10年以上の児童生徒数の動向等を踏まえ、児童生徒数の減少による教育条件の悪化や教育課題の顕在化が不可避であることが明らかな場合には、地域の将来像を全体的に構想する中で、時間的な余裕を持って学校統合の適否に係る検討を始めることが有用であると考えられます。

(「手引」13ページ)

 

「対応の目安」は「1つの参考」

「手引」で示された「学校規模の標準を下回る場合の対応の目安」は、「各市町村が学校統合の適否を検討する際の一つの参考として示すものであり、実際の判断については、学校設置者である各市町村が、…地域の実情に応じたきめ細かな分析に基づいて行うべきもの」(「手引」13ページ)としています。

 

さらに、「各市町村においては、学校規模の適正化やそれが困難である場合の小規模校の充実策等に関し、保護者や地域住民と丁寧な対話を通じて合意形成を図りつつ、地域の実態を踏まえた方針や基準を定め、具体的な検討を進めていくことが期待されます」(「手引」13ページ)とも述べています。

 

この部分は、1973年通知で強調された学校統合を計画する場合には十分に「住民合意」を得るという趣旨が残されているとみることができるでしょう。

 

今後、学校統廃合計画が持ち上がった際に、よりどころとすべき部分です。

 

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